かなテラスから男性相談について回答が来ました。

当会から9/15に送りましたメールの返事が9/28(月曜)にきました。

・神奈川県立かながわ男女共同参画センター(かなテラス)に追加で質問・要請を行いました。

上記の回答です。

詳細な回答は添付PDFで頂きました。

男性解放の会 御中
9月 15 日、かながわ男女共同参画センターメールアドレスにいただいた件について、次
のとおり回答いたします。


① 男性のDV被害に経済DV問題が入ることを認識しているか について
神奈川県では、ドメスティック・バイオレンスは、男性も被害者になることを周知・啓
発する冊子「男性にもDV相談窓口があります」を発行し、「生活費を渡さない」「家計費
の使い方を細かく追及する」等の経済的暴力もDVであることの周知を行っています。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/37509/2026_formen.pdf


また、若年層の恋人間の暴力を防止するため、デートDV防止啓発冊子「ちょーカンタ
ンデートDVの基礎知識」を作成し、県内の全高校に配布しており、冊子の中で、「デー
ト費用はいつも全部支払わされる」「記念日にはいつも高価なプレゼントを買わされる」
等の経済的暴力の例を出して、若年層に気づきを促すとともに、男子も被害にあうことが
あることを周知しています。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/35225/2026datedv.pdf


② そもそも DV 相談に限らず男性相談窓口を男女平等にすべきではないでしょうか。
(1) 「かながわ女性の不安・困りごと相談室」がありますが「かながわ男性の不安・困
りごと相談室」も作るのが男女平等ではないでしょうか
(2) 「女性相談支援センター」がありますが「男性相談支援センター」もつくることが
男女平等ではないでしょうか?
について


女性への相談・支援については、令和6年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に
関する法律」が施行され、困難な問題を抱える女性に対する相談、一時保護、自立支援等
を包括的に行うための制度の整備のほか、都道府県に女性相談支援センターを設置する
ことが規定されました。


県では、本法に基づき女性相談支援センターを設置するほか、女性のための総合相談を
実施するなど、相談・支援体制の充実に取り組んできました。


一方で、女性だけではなく、男性においても、家庭、仕事、人間関係、生活上の困難な
ど、さまざまな悩みや困りごとを抱え、相談先を必要としている方がおられることは認識
しております。そこで、配偶者暴力相談支援センターの男性向けの相談窓口のほかに、昨
年度から民間支援団体との協働により、男性やトランスジェンダーの方向けの総合支援
の一環として相談窓口を開設したところです。

○ 男性や LGBTQ のための電話相談
℡ 045-620-7711(毎週火曜日 19 時~21 時)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22401/chirashi.jpg
なお、性別を問わない、常設の相談窓口として、仕事に関する悩みについては、かなが
わ労働センター(働く人のメンタルヘルス相談)、生活・仕事、対人関係の悩みなどにつ
いては、「こころの電話相談」で相談を受け付けています。

○ 働く人のメンタルヘルス相談
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/mental.html

○ こころの電話相談
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nx3/cnt/f531127/index.html
県としては、誰もが必要なときに相談し、一人ひとりの抱える様々な困難や悩みに応じ
た適切な支援につながることが重要であると考えておりますので、引き続き、性別にかか
わらず、相談しやすい環境の整備に努めてまいります。

令和8年9月 28 日
神奈川県立かながわ男女共同参画センター
所長 大野 智信

神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室
ジェンダー平等・女性支援担当課長 内田 恵美

問合せ先
①について
かながわ男女共同参画センター相談課 杉山
電話 0466-27-2111

②について
共生推進本部室
ジェンダー平等・女性支援グループ 浅井
電話 045-210-3643

男女共同参画センターは男性相談はアリバイ的にやっているだけとの声もあるなかまずはきちんと丁寧に回答してこられたことを評価したいと思います。

一方で不満もあります。

① 男性のDV被害に経済DV問題が入ることを認識しているか について


令和8年6月発行「男性にもDV相談窓口があります」

当会は「お小遣い制」は日本女性に特異な男性への経済DVであると指摘しましたが、上記パンフレットにも「お小遣い制」と明示がないのが不満ですが一定の評価はできます。

「家計を全て管理し必要な費用を渡さない」。

また、男性相談の事例を載せているのも評価できます。

一方で新たな男性差別の論点もみつかりました。

「2020年の(DV防止法の)法改正では、相互に連携すべき関係機関として児童相談所が追加され、保護の適用対象として、被害者の同伴家族が含まれることが明確になりました」

とあります。これはいわゆる「実子誘拐」もDVとして認定すべきと読めるのではないでしょうか?

 若年層の恋人間の暴力の防止のパンフレット・デートDV防止啓発冊子「ちょーカンタ
ンデートDVの基礎知識」
も問題があります。

いつもおもうのですがイラストがたいてい女性=被害者、男性=加害者としての事例のみの記載になっています。

男性がデートDVにあうパターンのイラストが必要ではないでしょうか?

また、男女共同参画局がいうところの男女平等….「かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画は、DV被害を受けた男性や、トランスジェンダーのDV被害者も対象にしています」は

ちょっと無理があるのではないでしょうか?

素直に「男性支援」を謳うのが男女平等だと感じるの当会だけでしょうか?

また、窓口の男女差はあいかわらず是正されておりません。

② そもそも DV 相談に限らず男性相談窓口を男女平等にすべきではないでしょうか。
(1) 「かながわ女性の不安・困りごと相談室」がありますが「かながわ男性の不安・困
りごと相談室」も作るのが男女平等ではないでしょうか
(2) 「女性相談支援センター」がありますが「男性相談支援センター」もつくることが
男女平等ではないでしょうか?
について

女性への相談・支援については、令和6年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に
関する法律」が施行
され、困難な問題を抱える女性に対する相談、一時保護、自立支援等
を包括的に行うための制度の整備のほか、都道府県に女性相談支援センターを設置する
ことが規定されました。

県では、本法に基づき女性相談支援センターを設置するほか、女性のための総合相談を
実施するなど、相談・支援体制の充実に取り組んできました。

一方で、女性だけではなく、男性においても、家庭、仕事、人間関係、生活上の困難な
ど、さまざまな悩みや困りごとを抱え、相談先を必要としている方がおられることは認識
しております。そこで、配偶者暴力相談支援センターの男性向けの相談窓口のほかに、昨
年度から民間支援団体との協働により、男性やトランスジェンダーの方向けの総合支援
の一環として相談窓口を開設したところです。

○ 働く人のメンタルヘルス相談
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/mental.html

○ こころの電話相談
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nx3/cnt/f531127/index.html
県としては、誰もが必要なときに相談し、一人ひとりの抱える様々な困難や悩みに応じ
た適切な支援につながることが重要であると考えておりますので、引き続き、性別にかか
わらず、相談しやすい環境の整備に努めてまいります。

この項目の回答で明白になってきましたが「困難女性支援法」を男女平等にする必要があるということです。

もちろん、男性や性的マイノリティへの支援は重要ですが、男性と性的マイノリティをいっしょくたにすることにも違和感を覚えます。

当会にもバイ男性はいますが、いわゆるシス男性…異性愛男性への支援は別建てで必要なのではないでしょうか?

「困難女性支援法」のためにいわゆるワンストップサービスの他のカテゴリーへの適用が分断されてしまっています。

整理すると
(1) 困難者支援法がないために「女性」と「それ以外」といういびつなカテゴリーわけが発生し、男性および性的マイノリティは公的制度の支援から排除されてします。

(2) 民間団体との連携も必要だが行政が行う「働く人のメンタルヘルス相談」「こころの電話相談」を含む男性へのワンストップサービスが必要。

上記を踏まえて、かなテラスに再度要望していこうと思います。

別途、国会議員に「困難者支援法」の制定を求める運動を進めていきたいと思っています。

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