アメリカで「男性差別」裁判がはじまっている。

本日は2026年8月8日です。

アメリカで「男性差別」裁判がはじまっている。

2026年2月、日本のキリンの子会社のコカ・コーラ・ベバリッジズ・ノースイースト(CCBNE)が連邦政府機関の雇用機会均等委員会に提訴された。

訴状には「男性従業員に対し、賃金、雇用条件、その他の雇用上の利益の面で、性別を理由に差別的に扱った。公民権法第7編703条a項に違反する。」とあった。

CCBNEが女性社員不限定に泊りがけの研修会をコネチカット州のカジノリゾートで開いたことを、ある男性従業員が雇用機会均等委員会に申し立てたのだ。

雇用機会均等委員会は「女性だけが通常業務を免除され、宿泊や飲食などの便宜を受け、社員交流や幹部の講演を聞く機会を得た」ことは研修会に違法性があったと認定したのだ。(2026年1月)。

それを受けて雇用機会均等委員会がCCBNEを提訴した。

公判はまだ始まっておらず、裁判所が双方の主張を聴き、裁判を続けるか検討している段階である。

我々は「男性差別の存在証明」を最近、公表したが、その意に沿った裁判がアメリカでじまったと言える。

男性差別の存在証明

簡単にいえば日本国憲法14条は性差別を禁止しているので男性差別も禁止されるべきだ、という内容である。

公民権法第7編703条a項は以下の内容である。

違法な雇用行為/⒜次に掲げることは違法な雇用行為である。

⑴個人の人種、皮膚の色、宗教、性又は出身国を理由として、個人を雇用しないこと、雇用を拒絶すること若しくは解雇すること、又は報酬、雇用条件若しくは雇用上の権利に関して個人を差別すること。

⑵個人の人種、皮膚の色、宗教、性又は出身国を理由として、個人から雇用の機会を奪う若しくは奪う効果を有する方法又は被用者としての地
位に不利な影響を及ぼす方法により、その被用者又は雇用の応募者を制限し、差別し、区別する
こと

雇用に特化した規定のようだが日本国憲法14条はすべての国民は性差別されないと規定している。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

我々はアメリカの裁判でキリンが有罪になること、すなわち男性差別が認められることを望む。

日本でがいまだ「男性差別」の存在が社会的に認められているとは言えないが、日本はアメリカの影響をうける国だからだ。

これから国賠で日本政府機関を提訴することもあるだろうからである。

「男性解放の会」ら数少ない日本の男性人権団体には追い風である。

(takudno)

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