女子枠ー「虎の威を借る狐が招いた自縄自縛ー」

昨今大学入試を初めとした様々な大学の理工系分野、高専等で「女子枠」なる奇妙な制度が拡大している。
総合型選抜や学校推薦型選抜を中心に、女性のみに出願資格を与える受験方式だ。
しかし、このような性別によって一律に取り扱いに差をつけることは言わずもがな「性差別」であることは、数年前の医大入試や2024年に廃止された都立高校男女別定員の件から容易に想起できることだろう。
では実際都立高校男女別定員がどのような理屈のもと廃止に追い込まれたのか、彼ら彼女らの主張を辿っていくと、現在の女子枠を全否定する興味深い主張の数々が見つかったので引用する。
※20217月25日年朝日新聞が出した記事を引用
https://www.asahi.com/sp/articles/DA3S14987293.html
【2021年「都立高校入試のジェンダー平等を求める弁護士の会」が出した意見書では
「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を保障する憲法26条1項に反する。
法の下の平等を定めた憲法や性別などによる教育上の差別を禁じた教育基本法にも反する。
日本も批准する女子差別撤廃条約は男女に「同一の試験」を保障することを求めている】
と主張している。
とりわけ注目するべきは日本も批准している女子差別撤廃条約の持ち出したことだ。
同条約が男女で同一の試験を求めていることを男女別定員廃止の論拠としたことは、女子枠のように男女で異なる入試区分を設けることが許されないことの「前例」として機能する。この経緯、記録は決して消すことはできない。
さらに会のメンバー山崎新弁護士は、
山崎新弁護士「明らかに法の下の平等を定めた憲法に反します」
「進学機会の不平等の問題は、人権問題です」とまで述べている。
ここまで述べて廃止に追い込んだ以上、その前例と真っ向から対立する女子枠が、社会的にも人々の感情的にも受け入れられることは決してないだろう。
自らの主張を通すために都合良く権威を借りてきては錦の御旗に掲げる。
まさに虎の威を借る狐だ。このような都合いい良いとこ取りが後に自らを縛り付ける「自縄自縛」となる事をまさに体現しているのがこの「女子枠問題」であり、今後いかなる理屈を持ち出しようが、正当化することは困難となる。
(若葉)

