男性差別の存在証明


本日は2026年7月21日です。

かなり「男性差別」の存在は知れ渡ってきたと思う。

ネガティブに「逆差別」とか、曖昧に「男女差別」と言われることもあるけれど、「男性差別」と言わざるを得ない現象・事例が目立ってきている。

Xでは現在、大学の「女子枠」が男性差別ではないか?という日本男性からの批判が盛んです。

しかし、「男性差別」の事例・現象をつみあげる手法ではなく、原理的に「男性差別」が存在することを「証明」する試みをみたことがない。

ないのであれば、簡単にやってみようということでこの文章を書いています。

【男性差別の存在証明】

男性差別は存在します。

差別の定義からはじめましょう。

差別とは、「人々の間に何らかの特徴に基づいて区別をつけ、その一方に不利益を与える行為」
あるいは
「人種、性別、宗教などの違いを理由にして、特定の個人ないし集団に対する不利益・不平等な扱いをすること」
と定義できます。

国連憲章第1条第3項は加盟各国に以下を求めています。

経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。

https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese

国連憲章の元になった世界人権宣言(1948年)第2条第1項には以下のように書かれています。

すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration

また、日本国憲法第14条(平等権)第1項には以下のように定められれています。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

世界人権宣言にある「人種」、「皮膚の色」、「性」、「言語」、「宗教」、「政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身」、「財産、門地その他の地位」、日本国憲法の「人種」「性別」「社会的身分又は門地」は、人々を特徴づける何らかの性質です。

これを「属性」と言います。

岩波哲学・思想辞典(1998年3月18日 第1版第1刷)の項目「属性」では以下のように説明されています。

【西洋】広い意味では、ある対象を特徴づける性質を指す。たとえば、花の色はその花の属性であり、二本足であることや言葉を話すことは人間の属性であると言われる。またより限定された意味では、属性は実体の本質的な性質、すなわちその性質なしにはその実態を考えることができないようなものを意味する。

限定された意味の「属性」は実体と属性の対比で哲学で思考されてきましたが、ここでは、「ある対象を特徴づける性質」で十分でしょう。

さて、男性は「属性」です。

差別の定義にあてはめると「男性差別」は以下のように定義されます。

「男性であることを理由にして、その一方に不利益を与える行為である。」
あるいは
「男性であることを理由にして、特定の個人ないし集団(男性集団)に対する不利益・不平等な扱いをすること」

したがって、「男性差別」は存在します。

(終わり)

上記定義によると「女性差別は存在する」し、「男性差別も存在する」ことになります。

蛇足になりますが、「女性差別」はその存在が認められており、国連でも1979年に「女子差別撤廃条約」(「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(英語:Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women、略称:CEDAW))が採択されていますし、日本も1985年に批准しています。

しかし、「男子差別撤廃条約」は採択されていません。

「男性の人権」は「女性の人権」より劣後した状態だと言えるでしょう。

なすべきことは「男性差別」のリストを作成し、ひとつひとつの「男性差別」を撤廃していくことです。

心ある男女は「男性差別」の撤廃と「男性の解放」を志して欲しい。

人の世に熱あれ、男性に光あれ。

(takundo)

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