女性には不同意性交が認められ、男性には認められないのは男性差別である。

本日は2026年7月8日です。
指導教員の立場にあった早稲田大学の元准教授の女性から性交渉を強要されたなどとして、元学生の男性が女性に計700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(市原義孝裁判長)は、男性側の控訴を棄却した。判決は4月28日付。
同時並行でジャンポケ齋藤氏の不同意性交の裁判がはじまっており、検察は懲役7年を求刑している。
不同意性交の要件には「八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」があり、当要件で起訴されたと思われる。
しかし、前述の早稲田大学の元准教授の女性から性交渉の強要をされたと主張する元学生は「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」を地裁、高裁でも認定されていないようだ。
おかしいと思う。
女性にだけパワハラ、セクハラ要件が適用され、男性には適用されないのは性差別すなわち男性差別です。
我々は「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」の強制性交罪、強制わいせつ罪への復帰を求めているが、現時点では「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」は効力を持っているので男女平等に適用されるべきと信ずる。
裁判官の研修が必須ではないか。
(takundo)

