【シリーズ男性差別】不同意等性交罪の問題

①「同意」が要件ではないのではないか?

不同意わいせつ罪(刑法176条)、不同意性交罪(刑法177条)の条文を読むと、「同意」が要件ではないのではないか?と思えてくる。

■不同意わいせつ罪(刑法176条)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dfsa/law.html

同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが

困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて

とあり、

「同意しない意思形成、同意しない意思表明、同意しない意思を全うすることを困難な状態にさせて」

なのであって、根本は「困難な状態にさせること」が要件ではないか。

じゃあ、掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由はなにかというと以下になる

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

「困難な状態にさせること」という観点からみると

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

→ わかる(2023年改正前の強制わいせつ罪的)。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

→ わかる

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

→ わからない。薬物はわかるがアルコールはわからない。これでは酒を飲んでセックスをしたら罪になるということにならないか?

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

→ わからない。寝ぼけまなこでセックスすることはある。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

→ わからない。せっつかれること?

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

→ わからない。そもそもセックスに「予想」なんてものがあるのか?

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

→ わからない。セックスする相手が「虐待に起因する心理的反応を生じさせる」人間かどうかなどわかる訳がない

八-1 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

→ セクシャルハラスメント要件。わかる。

八-2  行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

→ マッサージと誤信させるとか恋人になりすますケース。わかる。

八-3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

→ 性交可能年齢の問題なので本稿では対象外。

こうしてみると「困難な状態にさせること」と言えると思うがそれ以外は「困難な状態にさせること」とは言い難いと思う。

とくに三 アルコールを飲んでセックスすることはあるのでありえないと思う。

は2023年改正前の「強制わいせつ罪」の要件で、はセクシャルハラスメントの規定なので新設だが、の要件のみに改正されるべきと思う。

要は「暴行脅迫」「薬」「セクハラ」の要件にとどめるべきと思う。

なぜなら、セックス相手の「同意を形成する能力」を認めていないからだ。禁治産者ではないのだから。

②量刑が重すぎないか?もしくは罰金刑に変更すべき

2023年に強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変更されたとき、量刑は変わっていない。

①強制わいせつ罪 6月以上10年以下の懲役

②強制性交罪 五年以上の有期拘禁刑

我々の主張のように強制性交罪に戻す改正であれば、量刑は上記のままでよいが、そのままであるなら量刑は減らすべきと思う。

あるいは懲役刑ではなく罰金刑に変更すべきではないか。

⇒ 実現したいこと(獲得目標)
  ・男性全体の冤罪被害の問題の解決。
   不同意性交罪の改正、少なくとも「強姦罪(暴力により人間を危険に曝す犯行)と不同意性交罪の分離(強盗と窃盗の分離イメージ)」、刑期の短縮、

男性刑務所の待遇改善(刑 務所を快適にしてリハビリ的な役割を負わせる)男性刑務所の待遇改善は別途必要。

(takundo)

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