不同意性交等罪は2023年7月に従来の「強制性交等罪」から名称が変わった法律ですが、わたしたちは問題があると思っています。

不同意性交等罪(刑法第177条)は、相手が同意していない、または同意する意思を示すことが難しい状態に乗じて、性交や性交に類する行為を行ったときに成立するとされていますす。

刑法176条が不同意わいせつ罪。

刑法177条が不同意性交罪。

男女共同参画局に条文があります。

施行後、認知犯罪件数が激増しています。(すもも氏作成)

わたしたちは不同意性交等罪に批判的で「強姦罪(暴力により人間を危険に曝す犯行)と不同意性交罪の分離(強盗と窃盗の分離イメージ)」して

不同意性交罪は廃止するように改正すべきと思いますがその理由を述べていきたいと思います。

論点を列挙していきます。

①そもそも不同意性交は相互的ではないか?男性のほうも不同意なセックスをしていないか?

 【シリーズ男性差別】日本で頻発してる相互的な不同意性交 その1

②女性の主体性(同意能力)を貶めていないか?



③そもそも同意なんか関係ない問題。酒飲んでセックスしたら罪はおかしい。また後出しじゃんけんで後で嫌になったから罪にすることができる。不本意性交。

  同意があってもそれが相手の『本意』ではない(職場の支配関係やアルコールの影響など)場合には、『不同意』ということにしよう!という点。

④冤罪・美人局の温床である。