法務省人権擁護局へ「男性の人権がシカトされていること」に抗議・要請しました。

前回の要請では不足でしたのであらためて要請しました。
e内容証明で送っています(ネットで内容証明をおくれる)
要請書
2026年9月11日
(被通知人)
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省 人権擁護局 様
私たち「男性解放の会」は男性の人権を守る活動をおこなっている団体です。
さて法務省人権局のサイトでは男性の人権擁護が明示的に示されていないということを問題視しております。
①みんなの人権100番に
「女性の人権に関する相談」があるにも関わらず「男性の人権に関する相談」の番号がない。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
②人権啓発のページの「主な人権課題」に
・男性の人権をまもりましょう
のリンクとリンク先のページがない。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_keihatsu.html
ご承知のように日本国憲法14条では性別による差別を禁止しておりますので、「女性の人権に関する相談」や「女性の人権をまもりましょう」の項目があって、男性の項目がないのは、男性への性差別に当たると考えております。
法務省人権擁護局として必要な改善措置を検討することが可能である
と考えておりますので、①②に「男性」記載をすることへの当会の要請への対応方針をご回答ください。
本書面到達後、2 週間以内に誠意あるご回答を頂きますようお願いいたします。
以上。
(通知人) 男性解放の会
cadamen2025@gmail.com
https:/男性解放.jp/
電話口ではシカトするかもしれない(回答しないかも)とか言っていたのでどうなるか?
「人権の擁護」に男性の人権がないのは時代遅れだということを認識して欲しいです。

